児童手当
【手当・手続き】
2012-05-07 19:00 UP!
平成24年3月までの子ども手当は4月以降児童手当として引き続き支給されます。
平成23年10月以降に申請され、現在子ども手当を受給している人は改めて申請する必要はありません。
児童手当の主旨
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当月額
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第1子
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第2子
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第3子以降
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3歳未満
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15,000円(一律)
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3歳以上小学校修了前
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10,000円
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10,000円
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15,000円
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小学校修了後中学校修了前
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10,000円(一律)
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所得制限超過世帯(平成24年6月分から)
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5,000円(一律)
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児童福祉施設等入所児童については、3歳未満…一律15,000円
3歳以上中学校修了前…一律10,000円となります。
出生順位の数え方・・・18歳に達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの間の児童のうち、最年長の子を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」と数えます。
支給年月日
平成24年 6月15日(平成24年 4月分~平成24年 5月分)
※4・5月分の支払通知は送付しません。
※平成24年6月15日は、平成24年2~3月分(子ども手当)も支給します。
平成24年10月15日(平成24年 6月分~平成24年 9月分)
平成25年 2月15日(平成24年10月分~平成25年 2月分)
支給対象
・ 中学校修了前【15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している和泉市で住民登録又は外国人登録(短期滞在者を除く)をしている方。
・ 児童を監護(※1)し、かつ、生計を同一(※2)にする父又は母(ただし、父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い方)
・ 児童を監護し、かつ、生計を同一にする未成年後見人
・ 父母に養育されていない児童を監護し、かつ、生計を維持(※3)する方
・ 離婚協議中の父母が別居(世帯分離)している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居(同世帯)の方
・ 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、かつ、生計を同一にし、かつ、当該父母が指定した方
・ 児童福祉施設等(※4)の施設設置者など
●独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の方は勤務先にお問い合せください。
※1「監護」とは、児童を監督・保護のもとに養育していることです。
※2「生計を同一」とは、請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を含みます。
※3「生計を維持」とは、請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
※4「児童福祉施設等」の施設等の範囲とは、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設(通所者を除く)、障害者支援施設(※)、身体障害者更生援護施設(※)、知的障害者援護施設(※)、のぞみの園(※)、救護施設(※)、更生施設(※)、婦人保護施設(※)などです。
(※印は、子どものみで構成する世帯に属している者に限ります。)
平成24年度所得制限限度額(平成24年6月分から)
所得額が限度額以上のときは、支給額が5,000円となります。
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税法上の扶養人数及び児童の数
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総収入
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所得
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(給与の支払金額)
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(給与所得控除後の金額等)
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0人
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約8,333,000円
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6,300,000円
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1人
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約8,755,000円
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6,680,000円
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2人
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約9,177,000円
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7,060,000円
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3人
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約9,600,000円
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7,440,000円
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4人
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約10,021,000円
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7,820,000円
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5人
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約10,421,000円
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8,200,000円
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所得制限は平成24年6月分から適用されます。平成24年4~5月分は所得制限がありません。
平成24年度の児童手当(平成24年6月~平成25年5月分)は、平成23年1月1日~12月31日までの所得が対象、扶養人数は平成23年12月末現在の税法上の扶養親族等及び児童の数です。
6人以上の場合は1人増すごとに5人の所得額に38万円を加算してください。老人扶養がいる場合はさらに6万円を加算してください。
給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたりますが、給与以外に所得があればその所得も合算されます。なお、土地・家屋等の譲渡所得がある場合は「特別控除前」で算定します。
所得制限については手当を請求する人(生計中心者)の所得のみが対象となりますので、ご夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。
控除額
本人該当
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雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等掛金控除額
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該当額
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障害者控除・寡婦(寡父)控除・勤労学生控除
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270,000円
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特別寡婦控除
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350,000円
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特別障害者控除
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400,000円
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一律
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80,000円
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被扶養者
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障害者控除/1人
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270,000円
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特別障害者控除/1人
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400,000円
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上記以外の届出・申請手続きについて
子どもが生まれた場合(出生日の翌日から15日以内に手続きを行ってください)
○ 第1子目が生まれたとき
第1子目が生まれたときは「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
~手続き時に必要なもの~
・ 厚生年金・共済組合に加入している方は申請者の健康保険被保険者証のコピー(健康保険被保険者証で確認できない場合は年金加入証明書が必要です。)
・ 申請者名義の口座番号等がわかるもの
・ 認印
○ 第2子目以降が生まれたとき
第2子目以降が生まれたときは「児童手当・特例給付額改定請求書・額改定届」の提出が必要です。
~手続き時に必要なもの~
・ 認印
その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
和泉市へ転入された場合(前市の転出予定日から15日以内に手続きを行ってください)
○和泉市へ転入したとき
和泉市へ転入したときは「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。
~手続き時に必要なもの~
・ 厚生年金・共済組合に加入している方は申請者の健康保険被保険者証のコピー(健康保険被保険者証で確認できない場合は年金加入証明書が必要です。)
・ 申請者名義の口座番号等がわかるもの
・ 認印
その他
申請者と児童が別居している場合(児童が国内に居住)は別途、児童の属する世帯全員の住民票と「別居監護申立書」が必要です。申請される場合は、事前にご相談ください。
○児童手当・特例給付の寄附について
児童手当・特例給付の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。